参考程度に‥
遺言による相続の分配が特に示されていない場合、法律に基づき相続を受けることなります。
親だけ、配偶者だけ、子供だけ、兄弟姉妹だけが相続人の場合、それぞれが100%相続します。
例えば‥
配偶者と子供のみの場合は、配偶者が2分の1。子が2分の1で、子が複数いる場合は、2分の1の財産の中から均等に配分されます。
親と配偶者のみの場合は、親が3分の1。配偶者が3分の2。ご両親共に存命なら、3分の1の財産の中からご両親で均等に配分されます。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3。兄弟姉妹が4分の1で、兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1の財産の中から均等に配分される事となります。
親と子供のみの場合は、子供のみが100%相続する事となります。
遺留分というのがあって、例えば「全財産を愛人に相続させる」という「遺贈」にあたる遺言があった場合、一応有効になる訳ですが、それでは家族はたまったものではないので、「遺留分侵害額請求権」というのを行使し、最低限、金銭として遺産を貰えるシステムがあります。
遺留分侵害額請求権を行使すると‥
配偶者のみ又は子供のみが存命の場合、総財産の2分の1。
親のみが存命の場合、総財産の3分の1。
配偶者と子供1人のみが存命の場合、「遺留分侵害額請求権」を行使すると、総財産の2分の1から、相続割合で配分されますので、配偶者は総財産の4分の1、子供は総財産の4分の1。
兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求権を行使する権利がありませんので、兄弟姉妹のみが存命であっても、相続財産0です。但し、介護等していて家庭裁判所が認めてくれた場合は、もらえるかと思います。
仮に、配偶者がおらず、親と子供のみが存命の場合、親には遺留分はありません。親が被相続人の世話をしていた等で家庭裁判所が認めてくれないと遺産が行かないのです。
内縁の妻も家庭裁判所が認めてくれれば、遺産をもらえる場合があります。
ちなみに、愛人の子であっても、「認知」をすれば、実子と平等に扱われます。「認知」されていなくても、DNA等で親子が証明された場合も、相続権が発生するかもしれません。
あと、妊娠中のお子さんにも相続する権利が、すでに生まれた子と平等にあります。
相続問題のトラブルが起きてからでは遅いと思うので、遺産協議の前には、弁護士へ相談された方が無難かと思います。又、遺書を残す場合も、弁護士に助言をもらって、正しい形にした方が良いかと思います。(遺産協議に期限はありません。10年でも協議を続けられますが、節税問題を考える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納めないといけない”相続税”があるので、それまでには、整理した方が良いかと思います)
私もドラマや映画の影響で勘違いしていたんですが、亡くなった方が残した遺書を家族が見つけて、その場ですぐに開封するシーンがありますよね。あれ、アウトです。
亡くなった方が手元に置かれる遺書は、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」になる訳ですが、どちらの場合も、開封前に、家庭裁判所にて「検認」が必要になります。検認前に開封した遺書は無効となります。
知らない方も多いかと思いますので、お気をつけ下さい。
記事:Tatsuya
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