土地活用計画においては、50年先を見通して計画をたて、子の代でも有益な土地活用がなされている事が大事だと言われています。
そこで、相続問題が絡んできます。
相続財産の配分割合については、前回の記事をご確認下さい。
良く耳にするのが、「自分と長男の子が返済をするのだから、賃貸マンションの持分を2人で分けた」というもの。
他に兄弟姉妹がいる場合、遺産協議の際のトラブルの元になります‥
土地オーナー様が亡くなられた後、遺産協議が整う間は、他の兄弟姉妹は、賃貸マンションの賃料を相続分貰う権利があります。
修繕費用にお金がかかるし滞納している部屋もある。とてもじゃないがお金がない‥と長男様が悩んでいても、他の兄弟姉妹には、相続分の賃料を貰う権利があるのです。
こういったトラブルが起きぬよう、賃貸マンションの所有者は、長男様一人にするか、又は、部屋ごとに兄弟姉妹で持分を分けておくという方法をとった方が、遺された子供のためかと思います。
記事:Tatsuya
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